杉ノ郷カントリークラブは、現在実施している「名義書換料の預託金相殺制度」を下記のとおり延長する。

【実施期間】
令和6年4月1日より令和7年3月31日まで
※令和6年3月31日までとしていた実施期間を1年間延長

【名義書換料】
通常:44万円(税込)のところ、会員権証券額面より30万円相殺し、14万円にて入会可能
※名義書換後は新証券(額面変更)を発行
※入会保証金預り証の額面が100万円以上の会員権を対象とする